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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(す)341号 決定

福岡刑務所在所

申立人

江藤徹

右の者に対する昭和二八年(あ)第四一九九号爆発物取締罰則違反、激発物破裂被告事件について、昭和二九年七月一三日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対する、刑訴五〇一条、同五〇二条による異議申立事件につき、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件申立を棄却する。

理由

本件申立理由は末尾添附の「刑訴第五〇一条、同第五〇二条による異議申立書」と題する書面記載のとおりである。

しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由の如きは右の場合に当らない。しかも本件の如く、被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法五〇一条及び同五〇二条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し裁判の解釈についての疑義の申立も裁判の執行に関する異議の申立もすることは許されない。(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁、昭和二六年(す)第三二五号、同年九月一三日第一小法廷決定、集五巻一〇号一九二六頁各参照)

故にいずれの点からみても、本件申立は不適法で棄却すべきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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